
2010.04.30
2010年4月28日、国土交通省より
「事業用自動車総合安全プラン2009」に基づき、事業用自動車の飲酒運転ゼロの目標を達成するため、点呼時にアルコール検知器の使用を義務づける等の改正を行うという趣旨のもと、
「旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令並びに関係通達の改正について」
の発表がありました。
2011年4月1日から施行される主だった内容は下記の通りです。
・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととします。
・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならないこととします。
・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならないこととします。
・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等により行うこととします。
詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。