呼気アルコール検知器利用規約
この規約は、サンコーテクノ株式会社(以下「当社」といいます)が提供する呼気アルコール検知器の利用に関して定めるものです。
第1条(定義)
この規約において、用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「検知器」…当社が取り扱う呼気アルコール検知器
(2)「検知器等」…検知器を含み、検知器に関連して使用する消耗品、検知器の使用に際して当社が指定するツールの総称
(3)「定期交換」…検知器の正常な作動を維持するために、当社が定めた時期に実施する検知器の部品交換作業
(4)「お客さま」…検知器等を利用する法人、団体、または個人の方
第2条(適用)
1 お客さまは、検知器等を利用するにあたり、この規約に同意する必要があります。
2 お客さまが検知器等の購入申込みを行った時点で、お客さまはこの規約に同意したものとみなされます。
3 検知器等に関して、ガイドライン、ポリシー、特定の商品やサービスを指定した別の利用規約などを当社が取り決めている場合には、当該取り決めはこの規約の一部を構成するものとみなされます。
4 検知器等は日本国内に限りご利用いただけます。
第3条(変更)
当社は、この規約の内容を変更することがあります。重要な変更にあたっては、ウェブサイトへの掲示その他相当の方法にて通知し、法律上必要な場合には変更についてお客さまの同意を求めます。
第4条(申込)
1 検知器等の利用を希望する方(以下「利用希望者」といいます)は、この規約に同意した上で、当社所定の方法で購入申込みを行ってください。
2 当社が購入申込みを承諾し、利用希望者の申込み情報を登録した時点をもって、この規約に基づく検知器等の売買契約が成立します。
3 当社は、利用希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、購入申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用希望者が、当社の定める方法以外または不正な手段で購入申込みを行った場合
(2)利用希望者が、過去にこの規約または当社の定めるその他の取り決めに違反したことがある場合またはそれを理由に退会処分を受けたことがある場合
(3)利用希望者が、本人以外の情報を登録している場合
第5条(料金および支払方法)
1 検知器等の料金は、当社または当社が指定した代理店の提示する価格によります。
2 料金の支払方法は、当社または当社が指定した代理店の指定する方法によります。
3 料金および支払方法は、当社の判断により、改定することがあります。お客さまが当該改定の適用日以降に検知器等の購入申込みをした場合には、お客さまは、改定後の料金および支払方法が適用されることを同意したものとみなされます。
4 支払方法に関して、第三者である決済サービス会社のサービスを使用することがあります。この場合は、当該決済サービス会社が定める決済に関する規約・条件に同意の上、お支払いください。
第6条(発送)
1 当社は、お客さまの申込みに応じて検知器等をお客さまご指定の送り先に発送いたします。検知器の場合は、当社が発送した日が契約開始日となります。
2 発送にかかる運賃・設置費用等の諸費用はお客さまのご負担となります。
3 お客さまから事情のご説明なく料金をお支払いいただけないなど、当社が必要と判断したときは、お客さまから料金をお支払いいただくまで検知器等の発送を制限させていただく場合があります。この場合、当社の発送制限によりお客さまに損害が生じても当社は何ら責任を負いません。
第7条(定期交換)
1 検知器は、正常な測定性能を維持するための利用制限を設定しています。各検知器は、それぞれ、次の各号のうちいずれか早く到達したときに部品を交換する必要があります。
(1)契約開始日から1年間
(2)測定回数が特定の回数に達したとき(検知器の種別ごとに異なります)
2 当社は、契約開始日から11か月の時点で、お客さまに対し、検知器の部品の交換時期などをお知らせします。契約開始日から1年経過した後も引き続き検知器をご利用いただく場合には、当社所定の方法で交換用部品の購入申込みを行ってください。
3 前項に関わらず、検知器の測定回数が特定の回数に達したときは、当社所定の方法で交換用部品の購入申込みを行ってください。
4 定期交換における部品の交換作業は、お客さま自身にてご対応いただきます。交換用部品の購入申込みの後、当社から新しい部品が届きましたら、検知器の部品を新しい部品へ交換してください。
5 制限を超えて利用したことによる測定結果の不備、測定品質の低下についての責任はお客さまが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
第8条(定期交換後の返送)
1 定期交換後は、速やかに当社へ古い部品をご返送ください。
2 当社指定の方法で返送いただく場合、返送費用は当社が負担いたします。
3 定期交換後の古い部品の返送は、再利用等を目的として、返送期日までのご返送をご利用条件としている場合があります。この場合において期日までにご返送いただけないときは、当社の指定する違約金をお客さまにご負担いただきます。
第9条(不具合・故障)
1 検知器について、お客さまに過失のない、通常のご利用状況下における不具合や故障の場合には、修理費用や交換費用などはご請求いたしません。
2 上記以外の検知器の故障や不具合については、修理にかかった費用の全額をお客さまにご負担いただきます。なお、お客さまの要望により当社が訪問対応する場合には、更に追加の費用(作業費、出張費等)をお支払いいただくものとします。
第10条(代替器)
1 前条の対応にあたり、お客さまの検知器をお預かりして修理を行う場合は、修理期間中、代わりにご利用いただく検知器(以下「代替器」といいます)を貸与いたします。代替器の貸与にあたり、お客さまは新品か交換器かを選択することはできません。
2 代替器の所有権は当社に帰属します。
3 修理完了後は、速やかに当社へ代替器をご返送ください。
4 当社指定の方法で返送いただく場合、返送費用は当社が負担いたします。
5 修理完了後の代替器の返送は、返送期日を設定している場合があります。この場合において期日までにご返送いただけないときは、当社の指定する代替器費用(本体購入価格相当)をお客さまにご負担いただきます。
※交換器とは 使用済みの検知器を回収して分解し、劣化したパーツは交換を、劣化していないパーツは再利用を行うなど、メンテナンスを実施し、新品同様に組み立てた検知器です。品質・性能については、検査に合格した、新品同様の性能がある検知器を交換器として利用しています。 |
第11条(個人情報)
個人情報の取扱いは、当社が別途定める「機能材プライバシーポリシー」「個人情報保護方針」に定めるとおりといたします。
第12条(秘密保持)
1 お客さまおよび当社は、検知器等および関連サービスに関するやりとりにより得られる相手方の営業上、技術上、経営上の情報(以下、「秘密情報」といいます)について、秘密として保持し、相手方の事前の承諾なしに、第三者に開示・漏えいしてはならず、当社は検知器等の提供目的、お客さまに向けた当社PRおよびマーケティング以外の目的のために使用しないものとします。
2 秘密情報には、検知器等および関連サービス上で提供される文字、音、静止画、動画、ソフトウェアプログラム、コード等も含まれます。
第13条(委託)
当社は、検知器等に関する業務の一部または全部について、当社の責任により第三者に委託することができます。この場合、当社は、委託先に対して当社がお客さまに対して負うのと同等の守秘義務を負わせるものとします。
第14条(知的財産権)
検知器および検知器を構成する要素(部品、ツール、プログラム、データ、デザイン、画像その他一切の情報およびコンテンツ)に関する著作権等の知的財産権は、当社または当社にその利用を許諾した者に帰属いたします。
第15条(禁止行為)
検知器等をご利用いただくにあたり、以下に挙げる行為は禁止いたします。お客さまが以下の行為を行っていると当社が判断した場合、当社は、お客さまへの検知器等の発送を停止するなど、当社が必要と判断した措置を取ることができます。
(1)当社が予定している検知器等の利用態様(当社がご案内する利用方法の範囲内で利用する態様)を超えて検知器等を利用する行為(加工等の改変、再配布等の公衆送信、リバースエンジニアリング等の解析、翻訳行為を含みます。)
(2)当社または第三者の権利(著作権を含む知的財産権、肖像権、その他の法的権利)を侵害する、またはおそれのある行為
(3)3か月以上に渡る料金の滞納行為
(4)上記のほか、当社が不適切と判断する行為
第16条(免責)
1 当社は、検知器等のご利用がお客さまの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、お客さまによる検知器等のご利用がお客さまに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2 当社は、検知器等のご利用によってお客さまに生じた不利益や損害について一切の責任を負いません。
3 お客さまと他のお客さまとの間の紛争およびトラブルについて、当社は一切責任を負いません。お客さま同士でトラブルになった場合は、当事者同士の責任で解決するものとし、当社には一切の請求をしないものとします。
4 お客さまの行為により、第三者から当社に損害賠償等の請求が届いた場合には、お客さまの費用と責任により解決いただくものとします。当社が当該第三者に対して損害賠償金を支払った場合には、お客さまは、当社に対して当該損害賠償金を含む一切の費用をお支払いいただくものとします。
5 以下の各号に該当する事由に起因しまたは関連してお客さまに生じた損害、損失、費用等について、当社は一切の責任を負いません。
(1)第15条(禁止行為)の規定により利用停止措置がなされた場合
(2)配送業者の責任による遅着または破損
第17条(解約)
1 お客さまは、当社所定の方法により検知器等のご利用を終了させることができます。なお、終了に際し、当社はお客さまからお支払いいただいた料金の返還義務を負いません。
2 検知器等のうち消耗品については、お客さまが解約の手続きをした時点において、すでにお客さまがご注文済みの消耗品の発送手配が済んでいる場合には、お客さまに料金をお支払いいただきます。
第18条(解除)
1 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客さまへ事前の通知や催告を要することなく、検知器等に関する契約の全部または一部を解除することができます。
(1)申込みに際して提供された情報に虚偽の事実があったとき
(2)支払停止もしくは支払不能となったとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分等を受けたとき
(4)破産手続開始、特別清算開始、民事再生・会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(5)解散の決議をしたときまたは他の会社と合併したとき
(6)災害、労働紛争その他により、検知器に関するサービスのご提供を困難にする事由が生じたとき
(7)第20条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
2 前項に基づく解除が行われた場合、お客さまは、当然にこの規約に基づく期限の利益を喪失し、直ちにお客さまの当社に対する残存債務全額を一括して当社にお支払いいただくものとします。
第19条(権利義務の譲渡)
1 お客さまは、当社の書面による事前承諾がない限り、この規約上の地位およびこの規約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。
2 当社は、検知器等に関する権利の一部または全部を第三者に譲渡することができ、その場合、譲渡された権利の範囲内で検知器にかかるお客さまの一切の権利が譲渡先に移転するものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1 お客さまは、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう。)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明し確約するものとします。
2 お客さまが、この表明および確約に違反した場合、当社はこの規約に基づく検知器の取引関係を直ちに解除、または違反したお客さまからの申込みをお断りすることができます。この場合、お客さまは何らの異議も申し出ることはできません。
第21条(管轄)
この規約および検知器等に関してお客さまと当社との間に生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
サンコーテクノ株式会社 機能材本部
kinouzai_support@sanko-techno.co.jp
制定日:2024年11月5日