検知器関連ソフト利用規約
この規約は、サンコーテクノ株式会社(以下「当社」といいます)が取り扱う呼気アルコール検知器のご利用を前提とし、検知器に関連付けて当社が提供するソフトに関して定めるものです。
第1条(定義)
この規約において、用語の定義は以下のとおりとします。
(1)「関連ソフト」…検知器の測定結果のデータを管理するためのソフト、遠隔地点呼システムなど、当社が検知器と関連付けて提供するソフト並びにシステムの総称
(2)「お客さま」…関連ソフトを利用する法人、団体、または個人の方
第2条(適用)
1 お客さまは、関連ソフトを利用するにあたり、この規約に同意する必要があります。
2 お客さまが関連ソフトの利用申込みを行った時点で、お客さまはこの規約に同意したものとみなされます。
3 この規約は、「呼気アルコール検知器利用規約」の内容を補うものです。「呼気アルコール検知器利用規約」とこの規約どちらにも記載のある内容については、この規約が優先されます。
4 関連ソフトは日本国内に限りご利用いただけます。
第3条(申込)
1 関連ソフトの利用を希望する方(以下「利用希望者」といいます)は、この規約に同意した上で、当社所定の方法で利用申込みを行ってください。
2 当社が利用申込みを承諾し、利用希望者の申込み情報を登録した時点をもって、この規約に基づく関連ソフト利用契約が成立します。
3 当社は、利用希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用希望者が、当社の定める方法以外または不正な手段で利用申込みを行った場合
(2)利用希望者が、過去にこの規約または当社の定めるその他の取り決めに違反したことがある場合またはそれを理由に退会処分を受けたことがある場合
(3)利用希望者が、本人以外の情報を登録している場合
第4条(料金および支払方法)
1 関連ソフトの利用料金は、当社または当社が指定した代理店の提示する価格によります。
2 料金の支払方法は、当社または当社が指定した代理店の指定する方法によります。
第5条(利用開始)
1 当社は、お客さまの申込みに応じて関連ソフトの利用設定(セットアップ)の実施日、実施者についてお客さまと協議を行います。利用設定(セットアップ)が完了した日が契約開始日となります。
2 代理店が利用設定(セットアップ)を行う場合など、前項以外のタイミングを契約開始日と設定させていただくことがあります。
3 お客さまから事情のご説明なく料金をお支払いいただけないなど、当社が必要と判断したときは、お客さまから料金をお支払いいただくまで関連ソフトのご利用を制限させていただく場合があります。この場合、当社の利用制限によりお客さまに損害が生じても当社は何ら責任を負いません。
第6条(利用目的)
1 関連ソフトはお客さまが利用している検知器の測定結果を記録し、管理(点呼を含む)をする目的(以下あわせて「利用目的」といいます)にのみご利用ください。
2 関連ソフトは改正道路交通法施行規則への適法性またはこれらに準ずる一切の行為を保証するものではありません。
3 お客さまが関連ソフトを利用目的以外の目的に利用された場合には、月額料金とは別に使用料を請求いたします。なお、この利用料請求は、当社による当該お客さまの関連ソフト利用契約の解除および損害賠償請求を妨げるものではありません。
第7条(ID・パスワード)
1 当社は、関連ソフトを利用するうえで必要となるIDとパスワードをお客さまに貸与します。
2 お客さまは、ID・パスワードを第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与等をしてはならないものとします。お客さまは、ID・パスワードの使用および管理に関して一切の責任を負うものとし、使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社はその責任を負わないものとします。
3 お客さまのID・パスワードを用いて関連ソフトが利用されたときには、当社は、お客さま自身による関連ソフトの利用とみなします。
第8条(除外事項)
1 次の各号に定める費用は、関連ソフト月額料金には含まれません。
(1)関連ソフトにアクセスするための通信環境に伴う費用
(2)利用目的以外の目的で関連ソフトを利用されたことに伴い生じる費用
(3)検知器の定期交換に伴う費用
(4)検知器の不具合時の対応に関するサポート費用
(5)検知器が故障したときの修理費用
2 次のいずれかの事由に該当する場合、当社は関連ソフトの提供義務を免れるものとします。
(1)検知器および関連ソフト以外のソフトウェア、ハードウェア、ネットワークもしくは通信回線等に起因する不具合等が生じた場合
(2)火災、風災害、地震等の天災地変およびその他不可抗力に起因する不具合等が生じた場合
(3)お客さままたは第三者が検知器および関連ソフトの改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する不具合等が生じた場合
(4)お客さままたは第三者の責めに帰すべき事由に起因する不具合等が生じた場合
(5)お客さまが、当社が関連ソフトを円滑に提供するために必要な協力をしない場合、遅延した場合、または不完全な実施であった場合
(6)お客さまが関連ソフトの料金を滞納している場合
第9条(契約終了時の対応)
お客さまからの契約期間中の解約の申し入れ、お客さまの規約違反による解除など、お客さまの事情に起因して関連ソフト契約が期間の途中で終了した場合、当社はお客さまからお支払いいただいた料金の返還義務を負いません。
サンコーテクノ株式会社 機能材本部
kinouzai_support@sanko-techno.co.jp
制定日:2024年11月5日