飲酒運転根絶へ
運転前後のアルコールチェックが義務化となります。
各「Q」をクリックすると回答が表示されます。
- 義務化が対象となる企業はどのような企業が当てはまりますか?
安全運転管理者がいる事務所が当てはまります。
安全運転管理者の選任は下記の自動車を所有する事務所に必須となります。
※安全運転管理者とは・・・安全運転管理者制度とは、一定台数以上の自動車を使用する事業所において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図るため道路交通法に定められた制度です。安全運転管理者等の選任を怠ると罰則があります。
- 義務化にあたり何を実施すればいいのですか?
安全運転管理者は下記の内容を実施します。
4月からは目視等による確認、時期は未定ですがアルコール検知器を用いた確認が必須となります。
そして測定結果は1年間保存し、正常に機能するアルコール検知器を常備します。
(メーカーの定めるメンテナンス実施の厳守、正常に作動するか1週間に1回程度アルコール反応を確認等を行い、常に正常にアルコール検知器を使える状態にしておくことを推奨します。)
※必ずしも個々の運転前後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで充分です。
- どのようなアルコール検知器を選べばよいのですか?
アルコールを検知し、アルコールの有無(または濃度)を音や色、数値等で表示される機能を有するアルコール検知器、また勤務状態によってアルコール検知器の選定が必要です。
・事務所に出勤し、外出時に社有車を使う場合、据え置き型アルコール検知器がオススメです。
・直行・直帰の場合、対面による確認が困難ですが、ハンディ型アルコール検知器を用いて携帯電話等で運転者と直接対話できる方法があります。声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させます。また、遠隔地からデータを送信できる機能が搭載したアルコール検知システムもオススメです。
- 安全運転管理者が不在のときはどうすればよいのですか?
安全運転管理者が行うことが最も望ましいですが、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補助する者(以下「補助者」という。)に酒気帯び確認を行わせることも可能です。また、社外の企業に業務委託することも可能です。
その際の注意事項として、運転者が酒気を帯びていることを補助者又は業務委託先が確認した場合には、速やかに安全運転管理者の指示を仰ぐことができることとするなど、安全運転を確保するために必要な対応が確実にとられる必要があることに留意してください。
- 安全運転管理者の業務はどのようなことをするのですか?
安全運転管理者は、運転者に対して、自動車の安全な運転を確保するため「交通安全教育指針」に基づく交通安全教育を行うことが義務付けられています。(道路交通法第74条の3第3項) また、内閣府令で定められている9つの基本業務を実施しなければなりません。
安全運転管理者の業務内容(道路交通法施行規則第9条の10)
1運転者の適性の把握(第1号)自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに道路交通法や命令の規定並びに道路交通法の規定に基づく処分の運転者の遵守状況を把握する措置を講ずること。
2運行計画の作成(第2号)最高速度違反、過積載運転、過労運転及び放置駐車違反の防止など安全運転の確保に留意した運行計画を作成すること。
3危険防止のための交替運転者の配置(第3号)運転者が長距離運転や夜間運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転が継続できないおそれがあるときには、あらかじめ交替運転手を配置すること。
4異常気象時の安全運転の確保(第4号)異常気象、天災等により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示をするとともに、安全運転を確保するための措置を講ずること。
5点呼・日常点検による安全運転の確保(第5号)運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、日常点検を実施させるとともに、飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがないか確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
6酒気帯びの有無の確認(第6号)運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認することで、酒気帯びの有無を確認すること。令和4年10月1日からは、運転前後の運転者に対して、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(国家公安委員会が定めるもの)を用いて確認することが加わります。 ⇒当分の間適用しない
7記録の保存並びにアルコール検知器の常時有効保持(第7号)酒気帯びの確認の内容を記録し、その記録を1年間保存すること。令和4年10月1日からは、記録を1年間保存することに加え、アルコール検知器を常時有効に保持することが加わります。 ⇒当分の間適用しない
*6及び7のアルコール検知器に関する記述は、令和4年10月1日の施行を予定していましたが、「2022年8月時点で、十分な数のアルコール検知器が市場に流通するようになる見通しが立っていないため、見通しが立った時点で、再度、道路交通法施行規則を改正するため、当分の間適用しないことになっています。
8運転日誌の備付けと記録(第8号)運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
9運転者の安全運転指導(第9号)運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識など安全運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
※令和4年の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4年10月1日から施行)。
- 測定結果はどのように保管すればよいのですか?
測定結果は1年間保管することが義務付けられています。
測定結果がデータとして残るものは1年間データを保存してください。
測定結果が紙として残るものは、例えば月ごとに分けて封筒等に入れたり、運転日報と併せて保管するなどの方法がございます。
また、下記内容明記の上、保管してください。
①確認者名
②運転者
③業務に係る自動車の自動車登録番号又は車両番号等
④確認の日時
⑤確認の方法
・アルコール検知器の使用の有無(当面の間適用しない)
・対面でない場合は具体的方法
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要な事項
- アルコール検知器を常時有効に保持するとはどのようなことをいいますか?
アルコール検知器が常に正常に作動し、故障がない状態でいつでも使用可能な状態にあることをいいます。アルコール検知器は、その製造者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用・管理し常に保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを保持していなければなりません。
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