業務用呼気アルコール検知器のサンコーテクノ

アルコールチェッカーのサンコーテクノ

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メンテナンス(保守・点検)

交換メンテナンスについて

呼気アルコール検知器は、精度を維持するため、校正期間を1年とさせていただいております。1年ごとに定期交換メンテナンスを行うことにより、継続的に安心してご利用いただけます。

ALCFace

交換メンテナンス費は1台あたり[ALCFace]¥15,000(税込み¥16,500)/年

交換メンテナンスの流れ

ST-3000

交換メンテナンス費は1台あたり[ALCFace]¥35,000(税込み¥38,500)/年

交換メンテナンスの流れ

>交換方法を動画でご覧いただけます。

保守サポートについて

図1

サポート内容

①製品不具合に関する電話対応(お客様による操作)、PC遠隔操作対応(弊社スタッフによる操作)

②製品不具合が発生した場合の「無償対応」※お客様側の不注意、誤使用等が原因の場合は「有償対応」となります。

・アルコール検知器が故障した際の代替器貸出しと発送費用が無償

・WEBカメラ、ヘッドセット等の無償交換

※訪問対応が必要な場合は、別途費用が発生いたします。

※ST-3000単体でご使用の場合には、年間サポートはございません。万が一の故障の際は、別途費用(代替器発送費等)が発生いたします。

図2

保守サポートに関する規約

この規約は、お客様が、サンコーテクノ株式会社(以下「弊社」といいます)が提供する「ALCGuardianNEXT」、「ALCGuardianNet」、「ALCGuardian mobile TR-2」をご利用頂く際の取扱いにつき定めるものです。本規約に同意した上で本サービスをご利用ください。
第1章 総則
第1条(前提)
利用者は、本規約に従って本サービスを利用し、弊社は、本サービスの正常な作動を維持するために必要な定期交換やALCGuardianNEXTガーディアンサポート、ALCGuardianNet IT点呼サポートおよび本通信サービスの正常な作動を維持するために必要な通信サービスを提供するものとします。
第2条(定義)
本規約において、用語の定義は以下のとおりとします。
(1)
「本機器」‥‥呼気アルコール検知器ST-3000および呼気アルコール検知器FC-1000のうち、お客様がご利用になる機器
(2)
ALCGuardianNEXT‥‥本機器と連動させ、測定結果をデータとして管理することが出来るアプリケーションソフトおよび、カメラを含むシステム機器
(3)
ALCGuardianNet‥‥本機器と連動させ、測定結果をデータとして管理することが出来るアプリケーションソフトおよび、カメラを含むIT点呼対応ネットワークシステム機器
(4)
ALCGuardian mobile TR-2‥‥本機器のうち呼気アルコール検知器FC-1000と連動させ、測定結果をデータとして管理することが出来るアプリケーションソフトおよび、カメラを含むシステム機器
(5)
「定期交換」‥‥本機器の正常な作動を維持する為、弊社が定めた時期に実施する本機器の部品交換作業
(6)
「年間サポート」‥‥弊社が提供するALCGuardianNEXTNetにおける不具合時の対応に関するサポート
(7)
「本通信サービス」‥‥本機器の測定結果の記録・管理のために弊社が提供するサーバーに関するサービス
(8)
「本サーバー」‥‥前号の弊社が提供するサーバー
(9)
「本サービス」‥‥本通信サービス」および「年間サポート」
(10)
「年間サポート利用者」‥‥年間サポートを利用する全ての方
(11)
「通信サービス利用者」‥‥本通信サービスを利用する全ての方
(12)
「利用者」‥‥「通信サービス利用者」または「年間サポート利用者」およびその両方を利用する全ての方
(13)
「登録情報」‥‥利用者が利用に際して登録した情報(メールアドレス、ID、パスワードなどを含む)の総称
第3条(本規約への同意)
1 「本通信サービス」、「年間サポート」またはその両方の利用を希望する方(以下あわせて「利用希望者」といいます)は、本規約に同意した上で、所定の方法で利用の申込みを行ってください。
2 利用希望者が本規約への利用申込みを行い、弊社が承諾した時点をもって本規約に従った申込みが成立したものとします。
3 弊社は、申込みが成立した利用者の情報を順次登録します。
4 弊社は、利用者向けにFAX・メール・DMで連絡事項の告知や広告その他の情報提供を行います。予めご了承ください。
5 行為能力の無い者が、行為能力者の同意がないにもかかわらず同意があると偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本サービスに関する一切の法律行為を取り消すことは出来ないものとします。
6 弊社は、利用希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)
利用希望者が、弊社の定める方法以外または不正な手段で利用申込みを行った場合
(2)
利用希望者が、過去に本規約または弊社の定めるその他の規約、契約等に違反したことがある場合またはそれ理由に退会処分を受けたことがある場合
(3)
利用希望者が、本人以外の情報を登録している場合
(4)
その他弊社が不適切と判断した場合
第2章 年間サポート
第4条(定期交換)
1 弊社は、年間サポート利用者が本機器または新部品を購入した日から起算して、第5項に定める定期交換の実施時期が到来する1ヶ月前までに、年間サポート利用者に対して新部品への交換に関する案内を行います。
2 年間サポート利用者は、前項の案内を受け、定期交換の実施時期経過後も本機器の使用を継続する場合には、弊社から新モジュールを購入の上、新モジュールへの交換を行うものとします。
3 定期交換は、弊社から発送を受けた新モジュールを用いて、年間サポート利用者が実施します。
4 定期交換後、年間サポート利用者は速やかに弊社へ旧モジュールを返送するものとします。旧モジュールの返送費用は弊社の負担(ただし、弊社が指定する方法により返送するものとする。)とします。
5 定期交換の実施時期は、次の各号のうち、いずれか早く到達したときとします。
(1)
1年に1回
(2)
本機器の使用回数が70,000回に到達したとき
第5条(年間サポート)
1 「ALCGuardianNEXT」、「ALCGuardian Net」の利用に際して本機器に不具合が発生した場合には、弊社は、年間サポート利用者からの連絡に基づき電話またはPC遠隔操作(弊社リモートでの操作)にて対応します。
2 年間サポート対応時間は、845120013001715(土日祝を除く)とします。
3 前項の対応時間外に、「ALCGuardianNEXT」、「「ALCGuardian Net」と連動させた本機器の不具合等が生じた場合または年間サポート利用者からの連絡を受けた場合(前項の対応時間内では「ALCGuardianNEXT」、「「ALCGuardian Net
と連動させた本機器の不具合等に対する対応を完了できない場合を含む)は、翌営業日の対応とします。
第6条(年間サポート範囲)
弊社は、別紙に定める無償対応品目に故障が生じた場合、年間サポート利用者に対し、無償にて修理・交換をし、本機器代替器の貸出しを行います。
第7条(年間サポート除外事項)
1 次のいずれかの事由に該当する場合は、弊社は、年間サポートの提供義務を免れるものとします。
(1)
弊社所定の取扱説明書に記載された操作方法、環境、推奨消耗品以外の使用に起因する故障の修理
(2)
誤操作、落下、強い衝撃およびその他取扱い上の不注意に起因する故障の修理
(3)
本機器以外の機器に起因する故障の修理
(4)
火災、風災害、地震等の天災地変およびその他不可抗力に起因する故障の修理
2 弊社が年間サポート利用者へ直接訪問して行う訪問対応は、年間サポートの範囲外とします。なお、年間サポート利用者の要望により弊社が訪問対応する場合には、第10条(料金および支払条件)に定める料金とは別に追加の費用(作業費、出張費等)が発生するものとし、年間サポート利用者は当該追加費用を弊社の指定する方法によりお支払頂くものとします。
3 年間サポート利用者が独自に設定した使用環境への復旧その他本機器の納入時と異なる状態への復旧についても、年間サポートの対象外とします。
第3章 本通信サービス
第8条(サーバーの目的外使用禁止)
1 本通信サービスは利用者が所有する本機器の測定結果の記録、管理の目的(以下「利用目的」といいます)にのみ使用するものとし、かかる目的外の用途(いわゆる再販を含むがこれらに限られない)に使用してはならないものとします。
2 本サーバーを利用目的以外の用途に使用した場合には 、第10条の使用料とは別に使用料を請求します。なお、本項の定めは、弊社による本通信サービスの解除および損害賠償請求を妨げるものではありません。
第9条(除外事項)
次の各号に定める費用は、本通信サービスの使用料に含まれず、利用者が別途負担します。
(1)
本機器の定期的な部品交換に伴う費用
(2)
本機器の不具合時の対応に関するサポート費用
(3)
本機器が故障したときの修理費用
(4)
本機器と本サーバー間の通信費用
(5)
本機器の利用目的で本サーバーを使用したことに伴い生じる費用
第4章 共通事項
第10条(料金および支払条件)
1 年間サポート利用者は、定期交換および年間サポートに係る料金(以下合わせて「年間サポート料」といいます)を別紙にて定めた方法により、弊社にお支払頂くものとします。
2 本通信サービス利用者は、通信サービスに係る月額の使用料(以下「使用料」といいます)を別紙にて定めた方法により、弊社にお支払頂くものとします。
3 年間サポート料と使用料を合わせて以下「料金」といいます。
第11条(料金の改定)
本サービス加入後に経済変動、部品の需給逼迫その他本サービスの提供コスト(本サーバーの維持管理コストの上昇を含むが、これに限られない)が相当程度上昇する事由が生じた場合は、弊社は、料金改定日の1ヶ月前までに書面で利用者に通知することにより料金の改定を請求することができるものとします。ただし、料金改定が利用者に不利とならない場合には、弊社は、料金改定日の前日までに書面で利用者に通知することにより当該料金を改定することができるものとします。
第12条(契約終了時の精算)
利用者の債務不履行による解除、利用者による期間内解約の申し入れなど、利用者の事情に起因して本サービスが期間満了前に終了した場合には、弊社は利用者より受領済みの料金を返還する義務を負わないものとします。
第13条(申込内容の変更)
利用者は、弊社に対して申込みをした本サービスの利用数など申込内容の変更を希望する場合には、弊社所定の書面を弊社に提出することにより変更することができるものとします。
第14条(生産・販売中止時)
弊社は、本機器の生産または販売、および本サービスの提供を中止しようとするときは、中止が決定次第速やかに弊社のホームページに掲載した上で、かつ利用者に書面にて通知します。
第15条(秘密保持)
1 弊社および利用者は、本サービスにより得られる相手方の営業上、技術上、経営上の情報(個人情報を含む)(以下「秘密情報」といいます)について、厳に秘密として保持し、相手方の事前の承諾なしに、これを第三者に開示・漏洩してはならず、本サービスの目的、利用者に向けた弊社PRおよびメールマーケティング以外の目的のために使用しないものとします。
2 前項秘密情報には本サービス上で提供される文字、音、静止画、動画、ソフトウェアプログラム、コード等も含まれます。
第16条(契約の解除)
1 弊社は利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、催告その他の手続きを要せず、ただちに本サービスの全部または一部を解除することができます。
(1)
監督官庁より営業の取り消し、停止等の処分を受けたとき
(2)
支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき
(3)
信用資力の著しい低下があったとき、またこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(4)
第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分等を受けたとき

(5)破産手続開始、特別清算開始、民事再生・会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(6)
前各号に準ずる信用の悪化を示す事由があったとき
(7)
解散の決議をし、または他の会社と合併したとき
(8)
災害、労働紛争その他により、本サービスの履行を困難にする事由が生じたとき
(9)
詐術その他背信行為があったとき
(10)
第19条(反社会的勢力との関係遮断)に違反したとき
2 弊社は利用者が本規約に違反した場合相当の期間を定めた催告をした上で本サービスの全部または一部解除することができます。
第17条(損害賠償)
利用者が、自己の責めに帰すべき事由により、第16条(契約の解除)第1項に該当したことにより、弊社に損害が発生した場合は、弊社に現実に生じた直接かつ通常の損害につき、利用者に対し損害賠償を請求することができます。
第18条(不可抗力)
1 弊社による本規約の違反が、以下のような不可抗力の事態によるときは、その事由が継続する期間に限り、弊社は履行遅滞の責を負いません。
(1)
天災地変、火災、停電による通信障害または通信の不通
(2)
法令の制定・改廃、公権力による命令・処分
(3)
争議行為、輸送機関・通信回線等の事故
(4)
その他、弊社が合理的に支配し回避することができない事由
2 弊社は次の各号のいずれかに該当したときは本サーバーの提供を中断または停止することができるものとします。なお弊社は次の各号に該当する事由より本サーバーを提供できなかったことに関し利用者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
(1)
本サーバー、通信回線、設備の故障、障害の発生等により本サーバーの提供ができなくなった場合
(2)
システム(本サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を定期的または緊急に行う場合
(3)
火災、停電などにより本サーバーの提供ができなくなった場合
(4)
地震、噴火、洪水、津波などの天災により本サーバーの提供ができなくなった場合
(5)
戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不測の事態により本サーバーの提供ができなくなった場合
(6)
法令による規制、裁判所による命令等が適用された場合
(7)
その他、技術上または運用上の理由で、弊社が本サーバーの提供の一時的な中断が必要と判断した場合
3 前二項に定める事由が90日以上継続した場合または前項の事態が生じたことにより本規約の目的を達成することが困難であると認めるに足りる合理的な理由がある場合は、弊社は解約料の支払いその他の責任を負うことなく、本サービスの全部もしくは一部を解除することができます。
第19条(反社会的勢力との関係遮断)
1 本規約において「暴力団」とは、その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。
2 本規約において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)
暴力団およびその関係団体
(2)
暴力団およびその関係団体の構成員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員
(3)
暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに類する団体または個人
(4)
自らまたは第三者をして暴力、威迫、詐欺、名誉毀損その他の違法もしくは不当な手法を駆使して、経済的利益を追求し、または弊社の事業運営に支障をきたす行為を行う団体または個人
(5)
前各号所定の団体または個人と関係を有すことを示唆して違法もしくは不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
(6)
その他前各号所定の団体または個人に準ずる者
3 利用者は、本サービス申込日において、弊社に対し、次に掲げる事項を表明し、かつ保証すると共に、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)
自らが反社会的勢力でないこと
(2)
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3)
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4)
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5)
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6)
役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
4 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)
暴力的な要求行為
(2)
法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて弊社の信用を毀損し、または弊社の業務を妨害する行為
(5)
その他前各号に準ずる行為
5 利用者は、弊社が前二項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければなりません。
第20条(登録情報の管理)
1 利用者は、登録情報について、自己の責任の下、任意に登録、管理するものとします。利用者は、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買などをしてはならないものとします。
2 弊社は、登録情報によって本サービスの利用があった場合、利用登録を行った本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、利用登録を行った本人に帰属するものとします。
3 利用者は、登録情報の不正使用によって弊社または第三者に損害が生じた場合、弊社および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。
4 登録情報が不正確または虚偽であったために利用者が被った一切の不利益および損害に関して、弊社は責任を負わないものとします。
5 登録情報が盗用されまたは第三者に利用されていることが判明した場合、利用者は直ちにその旨を弊社に通知するとともに、弊社からの指示に従うものとします。
第21条(個人情報等の取り扱い)
個人情報および登録者情報については、弊社が別途定める「個人情報保護方針」に則り、適正に取扱います。
第22条(禁止行為)
本サービスの利用に際し、弊社は、利用者に対し、次に掲げる行為を禁止します。弊社において、利用者が禁止事項に違反したと認めた場合、本サービス利用の一時停止、退会処分その他弊社が必要と判断した措置を取ることができます。
(1)
弊社または第三者の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2)
弊社または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為
(3)
弊社または第三者に経済的損害を与える行為
(4)
コンピューターウィルス、有害なプログラムを使用またはそれを誘発する行為
(5)
本サービス用インフラ設備に対して過度な負担となるストレスをかける行為
(6)
弊社ホームページのサーバーやシステム、セキュリティへの攻撃
(7)
上記の他、弊社が不適切と判断する行為
第23条(免責)
1 弊社は本サービスの内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
2 弊社は、利用者の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
3 弊社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
4 弊社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではありません。サービスの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、予めご了承ください。弊社は、かかる不具合が生じた場合に弊社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
5 弊社は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に利用者に発生した損害について、一切賠償責任を負いません。
6 利用者と他の利用者との間の紛争およびトラブルについて、弊社は一切責任を負わないものとします。利用者と他の利用者でトラブルになった場合でも、当事者同士の責任で解決するものとし、弊社には一切の請求をしないものとします。
7 利用者は、本サービスの利用に関連し、他の利用者に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、弊社には一切の迷惑や損害を与えないものとします。
8 利用者の行為により、第三者から弊社が損害賠償等の請求をされた場合には、利用者の費用(弁護士費用)と責任で、これを解決するものとします。弊社が、当該第三者に対して、損害賠償金を支払った場合には、利用者は、弊社に対して当該損害賠償金を含む一切の費用(弁護士費用および逸失利益を含む)を支払うものとします。
9 利用者が本サービスの利用に関連して弊社に損害を与えた場合、利用者の費用と責任において弊社に対して損害を賠償(訴訟費用および弁護士費用を含む)するものとします。
第24条(権利譲渡の禁止)
1 利用者は、予め弊社の書面による承諾がない限り、本規約上の地位および本規約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
2 弊社は、本サービスの全部または一部を第三者に譲渡することができ、その場合、譲渡された権利の範囲内で利用者のアカウントを含む、本サービスに係る利用者の一切の権利が譲渡先に移転するものとします。
第25条(弊社への連絡方法)
本サービスに関する利用者の弊社への連絡・問い合わせは、弊社が運営するホームページサイト内の適宜の場所に設置する問い合わせフォームからの送信または弊社が別途指定する方法により行うものとします。
第26条(規約の変更)
1 弊社は、利用者の承諾を得ることなく、いつでも、本規約の内容を改定することができるものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
2 弊社は、本規約を改定するときは、その内容について弊社所定の方法により利用者に通知します。
3 変更後の本規約の効力は、弊社が前項の通知を行った時点から生じるものとします。
4 利用者は、本規約変更後、本サービスを利用した時点で、変更後の本規約に異議なく同意したものとみなされます。
第27条(管轄裁判所)
本規約および本機器に関して利用者と弊社との間に生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
施行日:2020331
改定日:2023101

日常点検について

国土交通省では、アルコール検知器の使用義務化に伴い、アルコール検知器の保守について義務付けています。

運行管理者はアルコール検知器を故障がない状態で保持しておくために、アルコール検知器の製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次の事項を実施しなければいけません。

○毎日確認※-電源が確実に入ること。-損傷がないこと。------------------------------------------------------------※遠隔地で乗務を終了または開始する場合等、アルコール検知器を運転者に携行させ、又は自動車に設置されているアルコール検知器を使用させる場合にあっては、運転者が所属営業所を出発する前に実施すること

○少なくとも週1回以上確認-酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。-アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。※アルコール検知器メーカーから販売されているキットを使用することもできます。(国土交通省より)

弊社が推奨する点検キットがございます。

(日常点検マニュアル、シール、アルコール検知器点検スプレー、マウスピース付き)

推奨する日常点検の方法

①水でうがいを行い、10分以上時間を空けた後、通常通りアルコール測定を行い、アルコール測定値が【0.000mg/L】であることを確認します。※このとき、アルコールが検出された場合は、サンコーテクノ株式会社(0120-071-735)にご連絡ください。

②呼気アルコール検知器点検スプレーを口腔内に2~3回程度噴射します。

日常点検(背景色)-6

③口腔内に噴射後、再度アルコール測定を行い、アルコールが検出されたことを確認します。※このとき、アルコールが検出されなかった場合は、口腔内のアルコール濃度がアルコール検知器の閾値を満たしていないことがあります。その際は、スプレーを口腔内に数回噴射して、再測定をしてください。再測定後もアルコールが検出されない場合は、サンコーテクノ株式会社(0120-071-735)にご連絡ください。

④アルコールが検出された後、水でうがいを行い、10分以上時間を空けた後、スプレーを口に含まず通常通り測定を行います。

⑤測定結果が【0.000mg/L】であることを確認して、日常点検は終了となります。※アルコールが検出される場合は、水でうがいを行い、10分以上時間を空けた後、再測定をしてください。再測定後もアルコールが検出される場合は、サンコーテクノ株式会社(0120-071-735)にご連絡ください。

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サンコーテクノ株式会社 0120-071-735

機能材CRM 〒270-0107 千葉県流山市西深井1028-14  Tel.04-7155-6300  Fax.04-7155-6325

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